若年性認知症になっても・・・
札幌市では、札幌市と北海道若年性認知症の人と家族の会では、「もし若年性認知症になっても・・・」というサービス利用の手引き書をつくりました。
介護保険の申請
若年性認知症の場合の申請年齢は 40才から64才までの介護保険2号被保険者に該当し「若年性認知症」として介護サービスを受けることができます
「精神障害者保健福祉手帳」
申請できるかどうかは、かかりつけ医の医師に相談をすることが大事です。
1級から3級まであります。
1級 日常生活の用を弁じることを不能ならしめる程度
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級 日常生活または社会生活が制限を受けるか、日常生活または社会生活に制限を加えることを 必要とする程度
★申請窓口は居住地によって異なりますので、最寄りの市町村の障害福祉課へお尋ね下さい。
★手続きに必要な申請書類は「申請書」と「診断書」です。なお、診断書を記載する医師は精神科医または認知症の精神医療に従事している医師となっていますので、窓口や主治医に確認をしましょう。障害年金を受給している方は、「診断書」に代えて「年金証書」で申請できますので、証明書をご持参下さい。
★また、「精神障害者保健福祉手帳」の申請と併せて、自立支援法による精神通院医療費の公費負担の申請ができます。
★申請書と診断書または、障害年金証書(写し)を窓口へ提出し、およそ1〜2ヶ月で交付されます。
有効期間は2年間で、3ヶ月前から再交付申請ができます。