2.情報共有の視点から!2月24日通達文、感染した場合の対応を掲載 します。
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における 感染拡大防止のた
めの留意点について
◆
1 職員等への対応について
(1) 「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」
(令 和2年2月13日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡) の留
意事項(1)でお示ししたとおり、職員、子ども、障害者や高齢者の みならず、
●面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考え られる者含めて、
●マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール 消毒等により、感染経路
を断つことが重要であり、
●「高齢者介護施設におけ る感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹
底すること
◆
(2)職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には 出
勤を行わないことを徹底すること。
・
●なお、過去に発熱が認められた場合に あっては、解熱後24時間以上が経過し、
呼吸器症状が改善傾向となるまで は同様の取扱いとする。
なお、このような状況が解消した場合であっても、 引き続き当該職員の健康状態に
留意すること。
● 該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努める こと。
ここでいう職員とは、
●利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等 を提供する職員だけでなく、
事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべ ての職員やボランティア等を含むも
のとする。
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(3)面会については、感染経路の遮断という観点で言えば、可能な限り、緊急 や
むを得ない場合を除き、制限することが望ましい。
●少なくとも、面会者に 対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合に
は面会を断ること。
●(4)委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所
で行うことが望ましく、
施設内に立ち入る場合については、体温を計測して もらい、発熱が認められる場合
には入館を断ること。
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(5) なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により
一時的に人員基準を 満たすことができなくなる場合等については、
「新型コロナウイルス感染症 にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて」
(令 和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務 連
絡)等により柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照さ れたい。
2 利用者への対応について
(1)高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える者又は妊婦に つ
いては、
37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合には、
保健 所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示 を
受けること。
◆
これら以外の者は、37.5℃以上又は呼吸器症状が4日以 上続いた場合には、
保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センタ ー」に電話連絡し、指示を
受けること。
●
(2)症状が継続している場合や、医療機関受診後、診断結果の確定までの間に つ
いては、
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(改訂版)」の P50 からのインフル
エンザの項での対応も参考としつつ、
感染拡大に留意する こと。
●
具体的には、 ・疑いがある利用者を原則個室に移すこと。
・個室が足りない場合については同じ症状の人を同室とすること。
・疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマス クを着用
すること。
・罹患した利用者が部屋を出る場合はマスクをすること。 など。
●
(3)疑いがある利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り、 担
当職員を分けて対応すること。
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長い文章を最後までご拝読いただき感謝申しあげます。
この文章が一人でも多くの人々に届きますことを願いご紹介させ
ていただきました。
介護現場は、皆真剣に取り組んでおります。