コラム2.であります。ボランティア事故は自己責任。

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▼ボランティア実践者は、活動中に誤って利用者を負傷させたときの「責任問題」について事前に考えておくことも大切です。

 

 

 

▼その対応では、医療費や慰謝料などの「民事責任」と業務上過失傷害罪などの「刑事責任」に分けて考えるのが基本です。

 

 

 

これらの責任回避の目的から、かつて東京の運転ボランティア団体では、利用者から『事故が起きても一切の責任を問わない』という内容の同意文書に署名捺印をした人に限って活動していたそうです。

 

 

ところが実際に事故が起きて利用者が怪我を負ったとき、運転ボランティアが訴えられて法廷論争になりました。

 

 

 

どちらも言い分を主張しましたが、注目された判決では「同意文書を得ていたとしてもそれは法の精神に反するものであり、例えボランティア活動とはいえその責任は免れない」との見解が示されました。

 

 

 

▼この事件が契機となって、今では全国170万人が加入する『ボランティア活動保険』制度の発展へつながりました。

 

 

 

一年間、わずか280円の掛け金が、ボランティア自身の怪我・相手への対物保証を初め、対人事故では、一事故最高5億円までの賠償を保証します。

 

 

 

 

  

▼この安心・安全な保険のおかげで、当ボランティアセンターでも、北見市から帯広盲学校に寄宿している小学3年生の少女に対し『週末ごとに帰省できるように』と開始した送迎ボランティアを皮切りに、今日では2台の車椅子用リフトバスを使用して年間3000件もの送迎サービスが行えるようになりました。

 

 

 

▼次に「刑事責任」についてですが、残念ながらボランティア活動だけ特別に事故責任を軽減する仕組みはなさそうです。

 

 

 

不幸にして事故がおきたときは、きっと仲間による嘆願署名が行われることでしょうが、北見市のボランティアさんたちは、これらを踏まえたうえで、それぞれ自己の責任による真摯な活動を継続されています。

 

 

 

 

☆4月はこの保険の更新の月です。

福祉活動専門員 川窪政俊